Q.県民共済のこども型には「第三者への損害賠償」という保障がありますが、これはどのような場合に保障されるのですか?
A.「こども型」にご加入のお子様が保障期間内に国内での日常生活において過失により第三者へ損害を与え、法律上の賠償責任を負ったときに共済金をお支払いします。1回の事故につき支払限度額は、こども1型で100万円、2型で200万円です。なお、同一のお子様についての通算支払限度額は、こども1型は300万円、2型は600万円となります。ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険にも加入されている場合は、保険金などの合計額が賠償責任額となるよう調整します。※賠償額のうち1,000円は免責(自己負担)となります。
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