山形県民共済|総合保障型・入院型
山形県民共済|総合保障型・入院型

生命共済・総合保障型3つのコース

掛金や保障内容によって、3つのコースからお選びいただけます。

山形県民共済|総合保障1型 山形県民共済|総合保障2型 山形県民共済|総合保障3型
山形県民共済ポイント 山形県民共済ポイント 山形県民共済ポイント
山形県民共済ポイント 山形県民共済ポイント 山形県民共済ポイント
山形県民共済ポイント 山形県民共済ポイント
山形県民共済ポイント 山形県民共済ポイント
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入院保障2型コース

月掛金2,000円で、入院時に1日10,000円(※18歳~60歳の保障額)の保障。手術や先進医療もしっかりカバー。

山形県民共済|入院保障2型
山形県民共済|入院保障2型

生命共済「入院保障型」安心できる3つのポイント

山形県民共済ポイント 山形県民共済ポイント 山形県民共済ポイント
山形県民共済ポイント
山形県民共済ポイント
山形県民共済ポイント


特集:気になったら今すぐチェック!毎月の掛金と保障内容のバランスは定期的な見直しを!

皆さまは、ご加入中の保険などの掛金と保障の内容をバッチリ把握していますか? お話を伺ってみると、若いころに付き合いで入ってなんとなくそのまま続けている・・・という方も少なくありません。 実は、ご自身の年齢やお子様の成長によって必要な保障も変わってくるんです。 では、急な病気や思わぬ事故などに、どこまでカバーしておくと良いのでしょうか?
年齢を重ねても「負担が変わらず」「しっかり保障が受けられる」ことがポイントになります。
山形県民共済|ネット限定「すこだまトーク」
山形県民共済|「mama*jam」代表 山川さん 山形県民共済|職員 佐藤謙介さん 山形県民共済|職員 鈴木さん
病気をきっかけに、子どもは県民共済の「こども1型」に加入したんですけど、そういえば、私たち夫婦はどうなっていたんだっけ?と、ちょっと心配に・・・
保険に加入しているから大丈夫と思っていても、今現在のニーズに合っていなかったって事もあるかもしれません。
今、私たちがどのような保険に加入しているか、どんな保障が必要なのか確認しないと・・・
そうですね。切替だったとしても追加でも、「いくら位の月掛金がちょうどいいの?」 「どの特約コースを追加したらいいの?」と判断が難しいというお声もいただきます。
私たち家族にとって「今」必要な保障を一緒に考えてもらえるんですか?
はい。現在加入中の保障やこれから加入を検討されている方のご相談などお電話や訪問、窓口で対応いたします。
例えば、今すぐでなくても、お子様の年齢、学年が変わるタイミングやご夫婦の保障の支払額が上がるタイミングで変更や追加をした方が良いなど、ご家族が安心して過ごせるような保障をご提案させていただいています。

~よくあるご質問~ 山形県民共済をご検討中の皆さまからいただいたご質問にお答えします。

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日帰り手術って対象になるの?
診療報酬点数が1,400点以上の手術(こども型を除く)は対象になります。入院を伴わなくてもOK!
(抜歯、縫う手術等一部対象外あり)
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共済金を請求すると割戻金はもらえないの?
皆さまからお預かりしている掛金の中から共済金をお支払いしています。
共済金をお支払いし、残った掛金をお戻しするお金ですので、ご加入者様に対し平等にお戻ししております。
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他の保険に加入していても県民共済の保障を受けることはできますか?
他の保険からの保障と県民共済での保障を同時に受けることはできます。
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受取人指定は出来ますか?
共済金の受取人はご加入者本人です。
ただし、死亡共済金の受取人は規約により順位が定まっていますが、当組合の承認を受けて、いずれか1人を指定または変更することができます。
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お勧めのコースは?
総合保障2型+医療1型特約を勧めるケースが多いです。
入院から死亡保障までバランスの良い総合保障型ですが、手術に対応する保障が付いておりません。プラス1,000円で医療特約を付けることにより、入院・手術から死亡まで保障されます。また、月々3,000円の比較的手頃な掛金というところも喜ばれております。
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妊婦も加入できますか?
妊婦の方でも「健康告知内容」該当しなければ、ご加入できます。


総合保障1型:月掛金 1,000円
保障期間 18歳~65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり 2,500円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり 2,250円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり 750円
後遺障害 交通事故 1級 330万円~13級 13.2万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級 200万円~13級 8万円
死亡・重度障害 交通事故 500万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 400万円
病気 200万円
保障期間:18歳~65歳
入院
事故
1日目から184日目まで
1日当たり 2,500円
病気
1日目から124日目まで
1日当たり 2,250円
通院
事故
14日以上90日まで
通院当初から1日当たり 750円
後遺障害
交通事故
1級 330万円~13級 13.2万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級 200万円~13級 8万円
死亡・重度障害
交通事故
500万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
400万円
病気
200万円
表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
重度障害の範囲は当組合の定めによります。
注意事項「総合保障1型」の保障は満65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
注意事項「総合保障1型」にご加入の方は月掛金2,000円以上の基本コースに変更いただくと85歳まで自動継続で保障されます。なお、掛金を増額される場合は健康告知が必要となります。

総合保障2型:月掛金 2,000円
保障期間 18歳~60歳 60歳~65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり 5,000円 1日当たり 5,000円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり 4,500円 1日当たり 4,500円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり 1,500円 通院当初から1日当たり 1,500円
後遺障害 交通事故 1級 660万円~13級 26.4万円 1級 500万円~13級 20万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級 400万円~13級 16万円 1級 300万円~13級 12万円
死亡・重度障害 交通事故 1,000万円 700万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 800万円 530万円
病気 400万円 230万円
保障期間:18歳~60歳
入院
事故
1日目から184日目まで
1日当たり 5,000円
病気
1日目から124日目まで
1日当たり 4,500円
通院
事故
14日以上90日まで
通院当初から1日当たり 1,500円
後遺障害
交通事故
1級 660万円~13級 26.4万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級 400万円~13級 16万円
死亡・重度障害
交通事故
1,000万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
800万円
病気
400万円
保障期間:60歳~65歳
入院
事故
1日目から184日目まで
1日当たり 5,000円
病気
1日目から124日目まで
1日当たり 4,500円
通院
事故
14日以上90日まで
通院当初から1日当たり 1,500円
後遺障害
交通事故
1級 500万円~13級 20万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級 300万円~13級 12万円
死亡・重度障害
交通事故
700万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
530万円
病気
230万円
表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
重度障害の範囲は当組合の定めによります。

総合保障4型:月掛金 4,000円
保障期間 18歳~60歳 60歳~65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり 10,000円 1日当たり 10,000円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり 9,000円 1日当たり 9,000円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり 3,000円 通院当初から1日当たり 3,000円
後遺障害 交通事故 1級 1,320万円~13級 52.8万円 1級 1,000万円~13級 40万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級 800万円~13級 32万円 1級 600万円~13級 24万円
死亡・重度障害 交通事故 2,000万円 1,400万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1,600万円 1,060万円
病気 800万円 460万円
保障期間:18歳~60歳
入院
事故
1日目から184日目まで
1日当たり 10,000円
病気
1日目から124日目まで
1日当たり 9,000円
通院
事故
14日以上90日まで
通院当初から1日当たり 3,000円
後遺障害
交通事故
1級 1,320万円~13級 52.8万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級 800万円~13級 32万円
死亡・重度障害
交通事故
2,000万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1,600万円
病気
800万円
保障期間:60歳~65歳
入院
事故
1日目から184日目まで
1日当たり 10,000円
病気
1日目から124日目まで
1日当たり 9,000円
通院
事故
14日以上90日まで
通院当初から1日当たり 3,000円
後遺障害
交通事故
1級 1,000万円~13級 40万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級 600万円~13級 24万円
死亡・重度障害
交通事故
1,400万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1,060万円
病気
460万円
表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
重度障害の範囲は当組合の定めによります。

入院保障2型:月掛金 2,000円
保障期間 18歳~60歳 60歳~65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり 10,000円 1日当たり 7,500円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり 10,000円 1日当たり 7,500円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり 1,500円 通院当初から1日当たり 1,500円
手術(当組合の定める手術) 2.5万円・5万円・10万円 1万円・2万円・4万円
先進医療(当組合の基準による) 1万円~150万円 1万円~75万円
死亡・重度障害 交通事故 10万円 5万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 10万円 5万円
病気 10万円 5万円
保障期間:18歳~60歳
入院
事故
1日目から184日目まで
1日当たり 10,000円
病気
1日目から124日目まで
1日当たり 10,000円
通院
事故
14日以上90日まで
通院当初から1日当たり 1,500円
手術(当組合の定める手術)
2.5万円・5万円・10万円
先進医療(当組合の基準による)
1万円~150万円
死亡・重度障害
交通事故
10万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
10万円
病気
10万円
保障期間:60歳~65歳
入院
事故
1日目から184日目まで
1日当たり 7,500円
病気
1日目から124日目まで
1日当たり 7,500円
通院
事故
14日以上90日まで
通院当初から1日当たり 1,500円
手術(当組合の定める手術)
1万円・2万円・4万円
先進医療(当組合の基準による)
1万円〜75万円
死亡・重度障害
交通事故
5万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
5万円
病気
5万円
表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
同一の支払事由について、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。
「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。

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