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お申し込みは、0歳~満17歳までの健康なお子様とさせていただいております。
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入院・ケガの通院、日帰り手術にしっかり対応。 県民共済は、掛金や保障内容によって、2つのコースからお選びいただけます!
こども型2つのコース
掛金や保障内容によって、2つのコースからお選びいただけます。
安心できる6つのポイント
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特集:こどもの保障ってどのタイミングで入っておくといいの?
子供の成長は早いと言いますが、その時々を大切に子供と向き合いたいものです。
外に出て思いっきり子供と体を動かしたい所ですが、今のご時世ではなかなかできませんね。
子育て世代にとって「ちょっぴり不安」な病気やケガに、お手頃な月掛金で備えておくと「ほっと安心」できるこども型の保障がおすすめ!
私、3番目の子どもを出産した時、子どもに異変が見られてちょっと長く入院したんです・・・・
だ、だ、大丈夫だったんですか?
はい、その後経過良好で、今は元気いっぱい過ごしてますよ!
お子様は急に高熱を出したりケガをしたり、元気だと思ってたら突然ダウンすることも多いから、子育て世代は気が抜けない!
うちも、子どもが急に病気になって入院したのをきっかけに県民共済に加入したんですけど、もっと早く入っておけば良かったと思いました!
何かあってから具体的に検討される方もいらっしゃいますが、子どもが生まれたら加入したいと、事前に相談する方も増えています。
赤ちゃんが生まれてすぐに加入できるんですよ!それからず~っと、私たち(山形県民共済)が、大切なご家族を見守り続けます。 さらに、月掛け金1,000円からと、お財布にも優しいですよ!
山形県民共済にご加入中のママに聞きました!
~お子様の突然の病気やケガで実際に困ったこと~
入院に向けて、いろいろ心配になってしまって・・・
子どもの身の回りのものを買いそろえるのに結構お金がかかった!
県民共済の「こども1型」は入院日額 5,000円、「こども2型」は入院日額10,000円を保障しています。 山形県では、”子どもの医療費助成制度”の保険診療の自己負担額は無料*になりますが、それに加えて月掛金に応じた共済金が支払われますから安心です。
*市町村により、対象年齢は異なります。
子どもがまだ小さくて、入院は保護者の泊まり込みも必要になって・・・
雑費や食費、個室に入ればさらにお金がかかりました。
差額ベッド代などは、"子どもの医療費助成制度"の対象外となります。 例えば、低年齢のお子様の入院では親の付き添いが必要な場合もあり、親子で病院に泊まることも。 入院が長引いてしまう場合への備えとして、入院保障はおさえておきたいポイントです。
子どもの看病の間は、仕事を休まなくてはいけないのが、思っていたより家計に響きました。
家庭の事情でお休みをとるのは、働くパパやママにとっては本当に心苦しいことですよね。 それに加えて収入が減ったら、「これから、どうしよう・・・」と、子どものことに加えて心配ごとも膨らんでしまうことでしょう。 県民共済への加入で入院やケガへの保障があれば、安心できますね。
兄弟、姉妹がいれば、外食やテイクアウトが増えて痛い出費になりました。
予期せぬ出費が多くなりますよね! 県民共済は、共済金請求後のお支払いを迅速に対応することを心掛け、子育て世代をしっかり応援させていただいてます。
細かいことだけど・・・
何度も病院を往復して普段より交通費がかかりました。
子どもの通院・入院中は、日によっては2-3往復する場合も。 実は、自家用車・バス・タクシー・電車など、病院までの交通費は見落とされがちな出費なんです。 共済金はこのような交通費のお役にも立てます。
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月掛金 1,000円
保障期間
0歳〜18歳
入院
事故
1日目から360日目まで
1日当たり
5,000円
病気
1日目から360日目まで
1日当たり
5,000円
通院
事故
1日目から90日目まで
1日当たり
2,000円
がん診断
50万円
手術(当組合の定める手術)
2万円・5万円・10万円・20万円
先進医療(当組合の基準による)
1万円
~
150万円
後遺障害
交通事故
1級
300万円
~13級
12万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級
200万円
~13級
8万円
交通事故
500万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
400万円
病気
200万円
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い)
1回につき
50万円
犯罪被害死亡(ひき逃げ事故等)(重度障害を含む)
200万円
契約者の死亡
交通事故・不慮の事故 (重度障害を含む)
500万円
病気(加入・変更後1年未満はのぞく)
50万円
第三者への損害賠償(1,000円は自己負担)
1事故につき支払限度
100万円
保障期間:0歳~18歳
入院
事故
1日目から360日目まで
1日当たり
5,000円
病気
1日目から360日目まで
1日当たり
5,000円
通院
事故
1日目から90日目まで
1日当たり
2,000円
がん診断
50万円
手術(当組合の定める手術)
2万円・5万円・10万円・20万円
先進医療(当組合の基準による)
1万円
~
150万円
後遺障害
交通事故
1級
300万円
~13級
12万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級
200万円
~13級
8万円
死亡・重度障害
交通事故
500万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
400万円
病気
200万円
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い)
1回につき
50万円
犯罪被害死亡(ひき逃げ事故等)(重度障害を含む)
200万円
契約者の死亡
交通事故・不慮の事故(重度障害を含む)
500万円
病気(加入・変更後1年未満はのぞく)
50万円
第三者への損害賠償(1,000円は自己負担)
1事故につき支払限度
100万円
※
表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
※
すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
※
同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
※
入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
※
重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
※
「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
※
「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
※
「犯罪被害死亡」の共済金は、死亡・重度障害共済金に加えてお支払いします。
※
「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子さまにつき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金等の合計額が賠償責任額となるよう調整します。
月掛金 2,000円
保障期間
0歳〜18歳
入院
事故
1日目から360日目まで
1日当たり
10,000円
病気
1日目から360日目まで
1日当たり
10,000円
通院
事故
1日目から90日目まで
1日当たり
4,000円
がん診断
100万円
手術(当組合の定める手術)
4万円・10万円・20万円・40万円
先進医療(当組合の基準による)
1万円
~
300万円
後遺障害
交通事故
1級
600万円
~13級
24万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級
400万円
~13級
16万円
交通事故
1,000万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
800万円
病気
400万円
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い)
1回につき
100万円
犯罪被害死亡(ひき逃げ事故等)(重度障害を含む)
400万円
契約者の死亡
交通事故・不慮の事故 (重度障害を含む)
1,000万円
病気(加入・変更後1年未満はのぞく)
100万円
第三者への損害賠償(1,000円は自己負担)
1事故につき支払限度
200万円
保障期間:0歳~18歳
入院
事故
1日目から360日目まで
1日当たり
10,000円
病気
1日目から360日目まで
1日当たり
10,000円
通院
事故
1日目から90日目まで
1日当たり
4,000円
がん診断
100万円
手術(当組合の定める手術)
4万円・10万円・20万円・40万円
先進医療(当組合の基準による)
1万円
~
300万円
後遺障害
交通事故
1級
600万円
~13級
24万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
1級
400万円
~13級
16万円
死亡・重度障害
交通事故
1,000万円
不慮の事故(交通事故をのぞく)
800万円
病気
400万円
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い)
1回につき
100万円
犯罪被害死亡(ひき逃げ事故等)(重度障害を含む)
400万円
契約者の死亡
交通事故・不慮の事故(重度障害を含む)
1,000万円
病気(加入・変更後1年未満はのぞく)
100万円
第三者への損害賠償(1,000円は自己負担)
1事故につき支払限度
200万円
※
表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
※
すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
※
同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
※
入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
※
重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
※
「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
※
「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
※
「犯罪被害死亡」の共済金は、死亡・重度障害共済金に加えてお支払いします。
※
「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子さまにつき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金等の合計額が賠償責任額となるよう調整します。
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