Q.自宅の火事で隣家に延焼被害が発生しましたが、請求できますか?A.新型火災共済では、ご加入物件の火災等によって隣家などに臭気付着以外の損害を与えてしまった場合、第三者1世帯につき40万円かつ1回の共済金の支払事由につき合計100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族がその損害に対する見舞金として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額を「失火見舞費用共済金」としてお支払いします。
山形県民共済生活協同組合電話023-628-8301(代)営業時間9:00~17:00 定休日/土・日・祝
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