教えて!県民共済


地震による火災について

Q.
地震によって火災が発生した場合、支払い方法はどうなりますか?
A.
新型火災共済において、地震等により生じた火災は、住宅が半焼以上の損害を被った場合は、ご加入額の5%(地震特約コースにご加入の場合は、ご加入額の15%を加算)、半焼に至らず損害額が20万円を超える破損の状態であれば一律5万円の共済金をお支払いします(火災共済金には該当しません)。

山形県民共済生活協同組合
電話023-628-8301(代)
営業時間9:00~17:00
定休日/土・日・祝

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