Q.新がん特約に加入しています。がんと診断確定される前の通院は保障対象となるのでしょうか?
A.新がん特約または新三大疾病特約にご加入の場合、がんの診断確定日前の通院であっても、がんを直接の原因とした治療のための通院は当組合が認めた場合には、通院共済金のお支払いの対象となります。
※ご不明な点がある場合は山形県民共済までお問い合わせください山形県民共済生活協同組合電話023-628-8301
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