Q.万一、死亡した場合の死亡共済金の受取人は誰になるのでしょうか?
A.こども型にご加入の場合には、ご契約者となります。それ以外の共済にご加入の場合は、ご加入者が死亡した時点における続柄によって、下記の①~⑫の順位において上位の方が受取人となります(受取人が指定されている場合を除く)。
①ご加入者の婚姻届出のある配偶者
②ご加入者と同一世帯に属するご加入者の子
③ご加入者と同一世帯に属するご加入者の孫
④ご加入者と同一世帯に属するご加入者の父母
⑤ご加入者と同一世帯に属するご加入者の祖父母
⑥ご加入者と同一世帯に属するご加入者の兄弟姉妹
⑦ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の子
⑧ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の孫
⑨ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の父母
⑩ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の祖父母
⑪ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の兄弟姉妹
⑫ご加入者の甥姪
※くわしくは「ご加入のしおり」をご確認ください。パソコンは こちらから スマホは こちらから
※ご不明な点がある場合は山形県民共済へご連絡ください。
山形県民共済生活協同組合電話:023-628-8301(代)営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝
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