Q.日帰り入院でも入院共済金の支払対象となりますか?
A.日帰り入院の場合も入院共済金のお支払いの対象となります。入院日と退院日が同日(日帰り入院)の場合には、入院日数を1日として入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断されます。
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