Q.山形県民共済に加入しています。死亡共済金の受取人の指定はできますか?
A.死亡共済金の受取人の順位は、規約で定められており、ご加入者様がお亡くなりになられた時点における受取順位の高い方が受取人になります。また、特別なご事情等のある方で、死亡共済金受取人の指定を希望される場合は、山形県民共済までご相談ください。
山形県民共済生活協同組合電話:023-628-8301(代)営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝
受取人順位については下記リンク(PDF)の2ページ「5 共済金の受取人」をご参照ください。
制度のご案内(PDF)
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問い合わせ – 山形県民共済 (yamagata-kyosai.com)
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