インターネットで加入申込みをしました。初回の掛金の払い込み日と保障の開始について教えてください。
お申込みありがとうございます。掛金の振替指定口座が山形県民共済の取扱金融機関の場合と取扱金融機関以外の場合とで初回掛金の払い込み日が違います。取扱金融機関(山形銀行・荘内銀行・ゆうちょ銀行)を指定した場合掛金の払い込み日:お申し込み日の翌月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。※金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。※15日およびその月の28日にも振替ができなかった場合は、翌月15日に(2ヵ月分を合算して)振替させていただきます。※掛金は一部を除き保険料控除の対象となります。保障の開始:掛金払い込み日の翌日から保障されます。保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日からとなります。ただし、初回掛金をいただいた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月15日が初回掛金の振替日となります。 取扱金融機関(山形銀行・荘内銀行・ゆうちょ銀行)以外を指定した場合掛金の払い込み日:申込手続きをした翌月の28日にご指定の口座から自動振替となります。※金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。※28日に振替ができなかった場合は、翌月28日に(2ヵ月分を合算して)振替させていただきます。※掛金は一部を除き保険料控除の対象となります。保障の開始:掛金払い込み日の翌日から保障されます。保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日となります。ただし、初回掛金を頂いた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月28日が初回掛金の振替日となります。
お申込みありがとうございます。掛金の振替指定口座が山形県民共済の取扱金融機関の場合と取扱金融機関以外の場合とで初回掛金の払い込み日が違います。取扱金融機関(山形銀行・荘内銀行・ゆうちょ銀行)を指定した場合掛金の払い込み日:お申し込み日の翌月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。※金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。※15日およびその月の28日にも振替ができなかった場合は、翌月15日に(2ヵ月分を合算して)振替させていただきます。※掛金は一部を除き保険料控除の対象となります。保障の開始:掛金払い込み日の翌日から保障されます。保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日からとなります。ただし、初回掛金をいただいた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月15日が初回掛金の振替日となります。
取扱金融機関(山形銀行・荘内銀行・ゆうちょ銀行)以外を指定した場合掛金の払い込み日:申込手続きをした翌月の28日にご指定の口座から自動振替となります。※金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。※28日に振替ができなかった場合は、翌月28日に(2ヵ月分を合算して)振替させていただきます。※掛金は一部を除き保険料控除の対象となります。保障の開始:掛金払い込み日の翌日から保障されます。保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日となります。ただし、初回掛金を頂いた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月28日が初回掛金の振替日となります。
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