Q.以前、生命保険料控除制度は「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」だったのにいつからか「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」と「個人年金保険料」の3つに変わっていますがその時の変更内容について教えてください。
A.平成22年度の税制改正により、平成24年分の所得税から改正された生命保険料控除制度が適用されました。その中で新設された控除区分となります。その際に改正された詳しい内容は以下の通りです。(1)新たに「介護医療保険料」の控除区分が新設されました。(2)従来の「一般の生命保険料」および「個人年金保険料」の控除区分の適用限度額が変更され、また「新税制の生命保険料控除」全体の限度額も変更されました。(3)平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料より、「新税制の生命保険料控除」が適用されます。(4)平成23年12月31日以前から締結している保険契約の保険料は、税制改正前の「旧税制の生命保険料控除」が適用されます。(5)平成24年1月1日以後に保険契約の更新や特約を付加した場合は、 税法上新契約と見なされ、それ以後の保険料は「新税制の生命保険料控除」が適用されます。
※生命保険料控除制度については、国税庁のホームページでご確認ください。国税庁 https://www.nta.go.jp/。