Q.年末調整に利用する「控除証明書」が届きました。その中に記載されている「介護医療保険料」について教えてください。
A.簡単に説明しますと、県民共済の払込掛金の中で疾病又は身体の障害等により共済金等が支払われる掛金分に相当するもので、生命保険料控除の「介護医療保険料」に該当する金額です。なお、国税庁のHPでは、対象となる介護保険料契約等は以下の通り記載されています。対象となる保険契約等とは、平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約もしくは他の契約等に附帯して締結した契約(新契約)で保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするものです。(1) 生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は損害保険会社若しくは外国損害保険会社等と締結した疾病又は身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(2) 疾病又は身体の障害等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等のうち一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるもの(注)これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国内外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、 財形年金貯蓄契約なども該当しません。
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