Q.8月に割戻金を戻すとの記事を新聞折込で見ました。先日、子どもが山形県外に就職して引っ越すことになったので県民共済を解約しました。解約した子どもは割戻金をもらえないのですか?
A.ご質問ありがとうございます。「割戻金」は、毎年3月の決算後、剰余金が生じたとき、3月31日現在で共済に加入されている方を対象にお戻ししているものです。ですから、最近解約されたとしても3月31日まで加入されていたのであれば、割戻金の対象となりますのでご安心ください。 なお、他県に引っ越される場合は県民共済までご相談ください。保障を他都道府県に引き継ぐ「移管」という方法があります。他都道府県民共済に「移管」すれば新しく住む土地で山形県民共済と同じ保障を引き継ぐことができます。(埼玉県民共済以外は同じ保障内容です)さらに移管した都道府県民共済において割戻金の対象も引き継ぐことができますので大変便利です。くわしくは当組合までお問い合わせください。TEL:023-628-8301(代)
A.ご質問ありがとうございます。「割戻金」は、毎年3月の決算後、剰余金が生じたとき、3月31日現在で共済に加入されている方を対象にお戻ししているものです。ですから、最近解約されたとしても3月31日まで加入されていたのであれば、割戻金の対象となりますのでご安心ください。
なお、他県に引っ越される場合は県民共済までご相談ください。保障を他都道府県に引き継ぐ「移管」という方法があります。他都道府県民共済に「移管」すれば新しく住む土地で山形県民共済と同じ保障を引き継ぐことができます。(埼玉県民共済以外は同じ保障内容です)さらに移管した都道府県民共済において割戻金の対象も引き継ぐことができますので大変便利です。くわしくは当組合までお問い合わせください。TEL:023-628-8301(代)
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