Q.県民共済で共済金を請求するのに回数制限はありますか?また請求して共済金を受け取ったら掛金が値上がりするとか、割戻金がもらえなくなったりしないのですか? 教えてください。
A.ご質問ありがとうございます。県民共済では皆様からお預かりした掛金で、給付金をお支払いする助け合いの制度なのです。ですから、共済金を受け取ったからといって掛金が高くなることはありません。また、割戻金は年度ごとに決算をして剰余金が生じた場合にご加入者全員にお戻しする仕組みとなっています。共済金を受け取る・受け取らないに関わらず、決算期末(3月31日)現在のご加入者全員が割戻金の対象となります。 さらに、県民共済制度の契約は1年満期の継続です。継続の際に過去の病歴によって、更新できないということもありません。(商品コース変更の場合を除く)つまり、共済金を受け取ることによってご加入者様に不利益が生じるということは全くありませんのでご安心ください。尚、請求回数についても特に制約はありません。
A.ご質問ありがとうございます。県民共済では皆様からお預かりした掛金で、給付金をお支払いする助け合いの制度なのです。ですから、共済金を受け取ったからといって掛金が高くなることはありません。また、割戻金は年度ごとに決算をして剰余金が生じた場合にご加入者全員にお戻しする仕組みとなっています。共済金を受け取る・受け取らないに関わらず、決算期末(3月31日)現在のご加入者全員が割戻金の対象となります。
さらに、県民共済制度の契約は1年満期の継続です。継続の際に過去の病歴によって、更新できないということもありません。(商品コース変更の場合を除く)つまり、共済金を受け取ることによってご加入者様に不利益が生じるということは全くありませんのでご安心ください。尚、請求回数についても特に制約はありません。
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