Q.凍結による水道管の破裂は保障の対象になりますか?A.新型火災共済において、凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂等によって生じた当該水道管等のみの損害は保障の対象となりません。ただし、当該水道管以外にも水ぬれ損害が及んだ場合には、不慮の災害として保障の対象となる場合があります。
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