教えて!県民共済


雨漏りでも共済金は支払われますか?

Q.
雨漏りでも共済金は支払われますか?
A.
新型火災共済において、ご加入の住宅またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、所定の見舞共済金をお支払いします。
ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨漏り等(その風水害等を直接の原因とした住宅外部の壊れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれに起因しない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害をいいます)による損害は含まれませんので、あらかじめご了承ください。

山形県民共済生活協同組合
電話023-628-8301(代)
営業時間9:00~17:00
定休日/土・日・祝

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