教えて!県民共済


第三者への損害賠償として対象にならないものはどのような場合ですか?

Q.
「こども型」の「第三者への損害賠償」として対象にならないものはどのような場合になりますか?

A.
次のいずれかによって支払事由が生じた場合には、第三者への損害賠償共済金のお支払いの対象となりません。

(1)ご契約者またはお子様の故意

(2)ご契約者またはお子様と同居する親族に対する損害賠償責任

(3)ご契約者またはお子様と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任

(4)車両(原動力が人力であるものを除く)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

(5)ご契約者またはお子様の職務遂行に直接起因する損害賠償責任

(6)ご契約者、お子様またはご契約者もしくはお子様と同居する親族が所有、使用または管理する不動産および車両(原動力が人力であるものを除く)の滅失、毀損または汚損について、その不動産および車両(原動力が人力であるものを除く)に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任

※制度改正に伴い、2024年3月31日までに発生した支払事由については、一部、お取り扱いが異なります。制度改正の内容については、こちらからご確認ください。

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問い合わせ – 山形県民共済 (yamagata-kyosai.com)