Q.共済金を請求するのを忘れていました。共済金の請求はいつまでさかのぼって請求できるのでしょうか?
A.共済金のご請求が可能な期間は、原則としてお支払事由が発生してから3年間となります。くわしくは山形県民共済までお問い合わせください。
山形県民共済生活協同組合電話:023-628-8301(代)営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝
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