Q.通院共済金が対象となる期間・日数をおしえてください。
A.通院共済金は事故の日からその日を含めて180日以内の通院について90日分が限度となります。こども型にご加入の場合は、ケガの通院であれば1日目からお支払いの対象となります。それ以外はご加入コースや治療状況によって異なります。※くわしくは「ご加入のしおり」をご確認ください。パソコンはこちらからスマホは こちらから※ご不明な点がある場合は山形県民共済へご連絡ください。
山形県民共済生活協同組合電話:023-628-8301(代)営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝
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