教えて!県民共済


借家人賠償責任特約について教えてください。

Q.
借家にお住まいの方が加入することができる新型火災共済の借家人賠償責任特約について教えてください。

A.
ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族(借主)の過失に起因する、火災・破裂・暴発・漏水等(※)により借用住宅に損害を与え、貸主に法律上の損害賠償をしなければならない場合に、保障額を限度として共済金をお支払いします。

※「漏水等」とは、給排水設備および給排水設備に付属する器具等の事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれをいいます。

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山形県民共済生活協同組合
電話:023-628-8301(代)
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