Q.県民共済の手術保障で創傷処理は対象となりますか?
A.創傷処理は手術共済金の対象になりません。
なお、手術とは以下のものをいいます。手術とは、器械・器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加えることをいうものとし、吸引、穿刺などの処置および神経ブロック並びに美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、妊娠を直接の原因とした不妊治療※1(人工授精、対外受精、顕微授精等)、視力矯正術(レーシック等)、輸血、診断・検査のための手術は対象になりません。※1.ただし不妊治療に関する共済金の取り扱いについては以下の通りとなります。2022年6月1日以降において、保障の開始(契約日)から2年経過後に妊娠を直接の目的とした不特定不妊治療(体外受精または顕微授精)の過程で受けた採卵、胚移植または精巣からの採精については、公的医療保険制度の適用を受けた手術に限り、ご加入者につき通算して1回を限度として、診療報酬点数にかかわらず手術共済金のお支払いの対象となります。
さらに不妊治療に関してくわしく知りたい場合パソコンはこちらからスマホはこちらから注:人工授精は対象となりません注:入院共済金、入院一時金共済金および先進医療共済金については、疾病そのものの治療を直接の目的とするものではないことから、お支払いの対象となりません。
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