Q.ケガの治療による実通院扱いとして、通院共済金の対象となる固定具には、どのようなものがありますか?
A.ケガの治療による実通院扱いとして、通院共済金の対象となる固定具は以下の通りです。(1)ギプス(固定具装着期間の全期間):石膏ギプスおよびプラスチックキャストのことをいい、患者側による取り外しが不可能なもの(2)ギプス以外の固定具(固定具装着期間のうち30日間(手指・足指の場合には14日間)):シーネ(副木)など患者側による取り外しが可能なもの※内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は、固定具として対象となりません。
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