Q:仕事中の事故で受傷しました。会社で労災扱いになり、医療費の自己負担はありませんが、共済金を請求できるのでしょうか?
A:総合保障型や入院保障型の通院共済金は労災扱い(自己負担無し)でも、お支払いの対象となります。通院は、1回につき14日以上入・通院された場合の通院が対象となります。なお、1回につき通院日数が14日未満でも、入院と通院の合計日数が14日以上であればその通院日数は保障の対象となります。事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。
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