Q:新型コロナウイルス感染症は共済金支払いの対象となりますか?
A:このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげます。都道府県民共済グループでは、これまで新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設で療養された場合も「入院」として取り扱い、入院共済金等の支払対象とする特別取り扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施しておりましたが、2023年5月7日(日)をもちまして終了いたします。また、生命共済における死亡共済金・重度障害共済金の特別取り扱いについても同日をもちまして終了いたします。くわしくは、2023年4月14日付の県民共済のホームページ(お知らせ)をご覧ください。PCの方はこちらからhttps://www.yamagata-kyosai.or.jp/whatsnew/220900.htmlスマートフォンの方はhttps://www.yamagata-kyosai.or.jp/sp/whatsnew/220900.html