Q.県民共済の「割戻金」について教えてください。「割戻金」とはどのようなもので、いつどのような形で受け取れるのですか?
A.「割戻金」とは、毎年3月の決算で剰余金が生じたとき、3月31日現在で共済に加入されている方を対象にお戻ししているものです。前年4月保障分から当年3月保障分までの1年間に払い込まれた掛金に割戻率を乗じて算出し、例年8月上旬に掛金振替指定口座にお戻ししています。割戻金は、共済金のお支払い等が多ければ減り、少なければ増える仕組みになっています。※割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会の決議により、出資金に振替ることをお願いしています(こども型は除く)。ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。なお、出資金は組合脱退時にお戻しいたします。
県民共済が驚かれる理由のひとつに、この「残った掛金が戻ってくること」があるのかもしれません。わたしたちは、毎年決算を行い、共済金のお支払い後に残ったお金を「割戻金」としてお戻ししています。なぜなら、掛金はみなさまからお預かりしているものと考えているからです。また、事業経費等を極力抑えることで、少しでも多くご加入者に還元できるよう努めています。おかげさまで、今年も8月に「割戻金」をお戻しできることとなりました。「割戻金」はお客様から特別な指定がない限り掛金の振替口座に振り込まれる予定です。
県内各地で開催されている移動相談会での個別相談も好評です。さまざまな詳しい相談もできますよ!移動相談会の場所と日程はこちらから移動相談会・日程