Q.「医療特約」の入院一時金について教えてください?
A.入院一時金共済金は以下の通りです。支払要件:1.保障期間内に発病した病気または発生した事故を直接の原因として入院共済金が支払われる入院を開始した場合が対象となります。2.事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院共済金が支払われる入院が対象となります。支払限度:1.入院一時金共済金は、1回の入院につき1回のお支払いとなります。2.入院一時金共済金について、他の病院、診療所等への転入または転院する場合、および入院一時金共済金が支払われることとなった最終の入院の退院の日からの日を含めて180日以内に開始された同一の事故(事故の日からその日を含めて180日経過後の再入院を除く)または同一の病気(これと因果関係があると認められる病気を含む)を直接の原因とする再入院については対象となりません。3.入院開始時に異なる事故が生じていた場合もしくは異なる病気を併発していた場合または入院中に異なる事故が生じた場合もしくは異なる病気を併発した場合は、重複することなく、入院開始の直接の原因となった事故または病気により入院一時金共済金をお支払いします。
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