Q.こども型の保障表にある契約者の死亡というのは、どのような場合に支払われるのですか?また、こども型の契約者が死亡した場合、保障はどうなりますか?
A.ご指定の契約者が次の理由で亡くなられた場合に共済金をお支払いいたします。(1)交通事故・不慮の事故で亡くなられた場合(重度障害を含む) 「こども1型」 ⇒ 500万円 「こども2型」 ⇒ 1,000万円(2)病気で亡くなられた場合 「こども1型」 ⇒ 50万円 「こども2型」 ⇒ 100万円※病気死亡については、加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。また、ご契約者を変更された場合は契約者変更日、コース変更による増額分についてはコース変更日から1年経過後の保障期間内の死亡が保障の対象となります。お子様の保障は、ご契約者がお亡くなりになられても解約されない限り継続します。ただし、ご契約者の変更手続きが必要となりますので、詳しくは当組合にお問い合わせください。
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