Q.県民共済の「総合保障型」や「入院保障型」の事故による通院保障は14日以上90日までと保障表に記載されていますね。これは14日以上通院しないと保障対象にならないという意味なのですか?
A.ご質問ありがとうございます。県民共済の「総合保障型」「入院保障型」は1回の事故につき、14日以上入・通院された場合の通院が対象となります。なお、通院は通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上であれば、その通院日数は保障の対象となります。例えば7日間入院し、10日間通院された場合、7日分の入院共済金と10日分の通院共済金がお支払いの対象となります。つまり、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上であれば、その通院日数は保障の対象になります。 ※事故による入・通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院および180日以内の通院が対象となります。1回の通院につき、90日分を限度としてお支払いしています。なお、骨折などでギプス等を常時装着している場合、通院とみなせる場合もありますので、県民共済までお問い合わせください。問い合わせは 023-628-8301(代)
A.ご質問ありがとうございます。県民共済の「総合保障型」「入院保障型」は1回の事故につき、14日以上入・通院された場合の通院が対象となります。なお、通院は通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上であれば、その通院日数は保障の対象となります。例えば7日間入院し、10日間通院された場合、7日分の入院共済金と10日分の通院共済金がお支払いの対象となります。つまり、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上であれば、その通院日数は保障の対象になります。
※事故による入・通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院および180日以内の通院が対象となります。1回の通院につき、90日分を限度としてお支払いしています。なお、骨折などでギプス等を常時装着している場合、通院とみなせる場合もありますので、県民共済までお問い合わせください。問い合わせは 023-628-8301(代)
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