Q.事故を原因とした入院の請求を行い、入院共済金を頂きました。その退院後に前回の事故を原因として2回目の入院をすることになりましたが、支払い対象となるのでしょうか?
A.入院共済金については、同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合であっても、事故日からその日を含めて180日以内に開始された入院は1回の入院とみなして、限度日数以内でお支払いの対象となります。
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