Q.県民共済を解約し、組合員も脱退したのですが、組合員出資金はいつ返還されるのでしょうか?
A.消費生活協同組合法に基づく山形県民共済の定款第10条で自由脱退(※1)について「組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる」と定められています。つまり、組合員から年度末の90日前(※2)までに出資金返還の申し出があった場合は、翌年度の初めに返還する事が法令で定められています。具体的には当該年度の11月末までに脱退(解約)された場合、翌年の3月に組合員出資金返還となります。※1 組合員本人の死亡・除名による脱退以外の自分の意思による脱退※2 山形県民共済では2月末日が年度末となります。よって90日前は11月末となります。