Q.どのような場合に「借家人賠償責任特約」を付加できますか?A.この特約は、次の条件をすべて満たしている場合、「新型火災共済」に付加してご加入いただけます。1.借用住宅(一戸建てを含む)にお住まいで、「新型火災共済」の「家財」にご加入されていること2.ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用住宅の貸主と賃貸契約または使用賃貸契約を締結していること3.借用住宅の所有者が第三者(ご加入者と同一生計の親族を含まない)であること例えば、Aさん(夫)が貸主と賃貸借契約を締結している場合に、生計を一にするBさん(妻)が、この共済(特約)のご加入者となることも可能です。「新型火災共済」と「借家人賠償責任特約」のご加入者は同一の方となります。また、「新型火災共済」の保障額にかかわらず、500万円コース、1,000万円コースのどちらでも付加することができます。
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