Q.通院が保障対象となる場合を教えてください。A.ケガによる通院共済金は、保障期間内に発生した事故を直接の原因として、病院、診療所等で治療のため、1回につき14日以上入・通院(こども型の場合は通院1日目から)された場合で、事故の日からその日を含めて180日以内の通院がお支払いの対象となります。
※熟年型、熟年入院型、傷害保障型共済では通院は対象になりません。※病気による通院はお支払いの対象となりません。なお、新がん特約または新三大疾病特約にご加入の場合のがんによる通院はお支払いの対象となります。
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