Q.共済金が支払われない場合は、どのようなケースですか?A.共済金が支払われない場合として、ご加入が失効したとき、無効であったときなどの他、ご加入者または共済金受取人の故意、加入年月日から1年以内の自殺行為等によって支払事由が生じたときには、共済金のお支払いの対象となりません。※くわしくは「ご加入のしおり」をご確認ください。
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