Q.日帰り手術でも支払できますとはどういう内容ですか?
A.入院を伴わない手術でも保障対象になるという意味です。なお、「手術」および「手術共済金」については以下の通りとなります。 1.公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手術を受けた場合には、手術を受けた時点における厚生労働省告示に基づき定められている当該手術料の診療報酬点数に応じて次のとおり手術共済金をお支払いします。ただし、お支払いの対象は、手術としての診療報酬点数が1,400点以上からとなります。なお、麻酔などの診療報酬点数は含みません。 2.「手術」とは器械・器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加えることをいうものとし、吸引、穿刺などの処置および神経ブロック並びに美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、視力矯正術(レーシック等)、輸血、診断、検査のための手術などは含みません。 3.前記2.の「手術」には、新生物根治放射線照射も含まれます。これは新生物の治療を目的として50グレイ以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって1回とし、かつ1回をお支払いの限度とします。これらについては前記1.の診療報酬点数にかかわらず共済金をお支払いします。 4.複数回行った手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定するものについては、その回数にかかわらず、1回の手術とみなして共済金が支払われます。 5.1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の作業)の中で複数種類の手術を受けた場合や1日(同じ日)のうちに複数回の手術を受けた場合には、最も支払金額の高い1種類の手術を受けたものとみなして共済金が支払われます。 6.診療報酬点数において、手術料が1日につき算定される手術を受けた場合には当該手術の開始日についてのみ共済金が支払われます。
A.入院を伴わない手術でも保障対象になるという意味です。なお、「手術」および「手術共済金」については以下の通りとなります。
1.公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手術を受けた場合には、手術を受けた時点における厚生労働省告示に基づき定められている当該手術料の診療報酬点数に応じて次のとおり手術共済金をお支払いします。ただし、お支払いの対象は、手術としての診療報酬点数が1,400点以上からとなります。なお、麻酔などの診療報酬点数は含みません。
2.「手術」とは器械・器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加えることをいうものとし、吸引、穿刺などの処置および神経ブロック並びに美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、視力矯正術(レーシック等)、輸血、診断、検査のための手術などは含みません。
3.前記2.の「手術」には、新生物根治放射線照射も含まれます。これは新生物の治療を目的として50グレイ以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって1回とし、かつ1回をお支払いの限度とします。これらについては前記1.の診療報酬点数にかかわらず共済金をお支払いします。
4.複数回行った手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定するものについては、その回数にかかわらず、1回の手術とみなして共済金が支払われます。
5.1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の作業)の中で複数種類の手術を受けた場合や1日(同じ日)のうちに複数回の手術を受けた場合には、最も支払金額の高い1種類の手術を受けたものとみなして共済金が支払われます。
6.診療報酬点数において、手術料が1日につき算定される手術を受けた場合には当該手術の開始日についてのみ共済金が支払われます。