Q.県民共済に加入しています。現在、新型コロナウイルス感染症の感染者が拡大していますが、万一新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合の保障はどうなるのでしょうか?
A.新型コロナウイルス感染症の影響拡大、患者数増加に伴う医療提供体制への影響等を踏まえて、新型コロナウイルス感染症に関する死亡共済金の取り扱いについては以下の通りとなります。1.死亡共済金・重度障害共済金のお支払いについて新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、病気による共済金の対象となります。ただし、下表のコースにご加入の場合、死亡共済金または重度障害共済金については、不慮の事故による共済金と同額の共済金をお支払いします。対象となる加入コース基本コース・こども型(契約者死亡共済金も、同様の取り扱いとなります。なお、契約者死亡共済金は、加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。)・総合保障型・総合保障型+入院保障型・生命共済型・熟年型(熟年2.5型を除く)・熟年型+熟年入院型